商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。商業登記制度には、取引の安全の保護やその会社の信用を保持するという大切な社会的役割があり、会社等は、商号・本店・資本金・役員などの法定事項を登記簿に記載し、公表することを法律上義務付けられています。このため、会社等の設立・解散はもちろんのこと、商号変更や本店移転、増資といったような登記事項の変更を伴う事象が生じた場合には、商業登記が必要となります。弊社は、株式会社はもちろん、特例有限会社や各種特殊法人の登記手続きの受託経験が豊富であり、登記手続きのほか、議事録の作成・定款の改訂、会社組織の見直し等も承ります。また、会社に法務部などの部署をもたない中小企業にとって、これまで商業登記を通じ企業法務に携わってきた弊社は、身近な法務アドバイザーとなって参りました。今後も、会社法の専門家として株主等への対応、法的な文書の整備、企業再編や事業承継、持株会の設立など、登記業務の代行や書類作成にとどまらず、企業法務の総合コンサルタントとしてさまざまな御相談にお答えしていきたいと考えております。主な業務内容は以下の通りです。
これから、会社を起業しようとお考えの方は、どういった手続きを踏めばよいでしょうか?新たに会社を設立する場合、設立登記を法務局に申請し、登記が完了して初めて法的には会社成立となります。成立後は、会社は法人として社会に対して大きな責任を持つことになります。そのため、会社の設立登記の前には沢山の書類・手続きが必要です。
役員や取締役会等の会社の機関に次のような変更があった場合は、変更登記が必要です。
弊社は株式会社、特例有限会社、医療法人、社会福祉法人等の役員変更の登記等の会社変更手続業務を数多く手掛けており、大阪市域のみならず、近畿圏一円の方に多数のご相談をいただいています。
会社が資金調達をするために、株式を新たに発行することを増資といいます。新しく発行する株式を引き受ける権利を有する者が・資金を払い込むことによって、新株式発行の手続きが完了します。また、資本剰余金又は利益剰余金を資本金に組み入れることによっても、資本金を増加させることができます。
定款とは、会社の組織・運営・管理等に関する事項を定めた会社の根本規則であり、形式的にはこの根本規則を記載した書面又は電子的記録のことを意味します。定款には目的、商号、本店所在地、公告方法、株券発行の旨、株式の譲渡制限、株主総会議決権の基準日、取締役会設置・監査役設置等機関に関する事項、役員任期、事業年度等会社の重要事項が定められています。この他にも弊社は、企業再編(合併・会社分割・株式交換等)・企業法務の御相談など、幅広い業務を行っております。