御家族・御親族の方がお亡くなりになられた場合、残された相続人は様々な手続をする必要があります。亡くなられた方が不動産をお持ちの場合は、相続登記が必要です。相続登記に法律上の期限はありませんが、放置しておくと、手続が煩雑になり、トラブルのもとになったりするため、早めの手続をお勧めします。また、被相続人名義の預貯金・株式や車がある場合には、それらの名義書換の手続が必要となります。また、その前提として相続人の確定や遺産分割協議を行う必要があります。そして、相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して10ヶ月以内には、相続税の申告を行う必要があります。このように相続手続は多岐にわたる上に、煩雑で難解です。また、一口に相続手続といっても、様々な法律知識・専門知識が関連するため、多数の専門家の誰に相談すればよいのか、一般の方には分かりづらく、また複数の専門家にお願いすることで、手続きが更に煩雑になり、費用が嵩むケースも少なくありません。そこで、弊所が提案させていただくのが、「相続ワンストップサービス」です。弊所を相談窓口にしていただければ、面倒で時間のかかる相続手続を包括的にサポートさせていただきます。弊所には、経験豊富な司法書士・行政書士・不動産鑑定士が多数所属し、相続手続の多くの部分を自前でカバーすることが可能です。また、上記資格でカバーできない税務申告等の業務については、提携税理士等の他士業の専門家を御紹介させていただき、御紹介後も責任を持って業務の引継・御報告をさせていただきます。「相続のことで相談したいけれども、どこに相談したらいいのか、わからない」というときには、最初の相談窓口として、ぜひ弊所へお声掛けいただき、「相続ワンストップサービス」を御利用ください。主な業務内容及び相続手続の詳細は以下の通りです。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(ケースによってはこれ以上の戸籍を取得することが必要な場合もあります)を収集し、相続人が誰であるかを確定する作業です。基本的には御依頼者の方に戸籍謄本等を御自身で収集していただき、弊所では、その収集支援及び整理作業を行わせていただきます。収集した戸籍は、相続人の範囲の証明資料として、相続手続きのあらゆる場面(相続に基づく金融機関の預貯金の解約払戻・名義変更手続や不動産の相続登記手続等)で提出が求められます。 弊所では、上記戸籍の収集によって確定した相続人の範囲が一目でわかるように、「相続関係説明図」を作成いたします。
相続人の範囲を確定した後は、相続の対象となる遺産(相続財産)がどのような種類でどのくらいあるかを確認する必要があります。相続財産の全体像が判明しなければ、それをどのように相続人に分配するかについても話し合うことができないからです。相続財産には、プラスの財産(積極財産・資産)のほか、負債などのマイナスの財産(消極財産)も含まれます。弊所では、所属行政書士により、相続財産の調査・確定作業を行うことができます。具体的には相続人の方から聴取を行い、その情報を基に、不動産、預貯金・株式、出資金・負債などに関する調査を実施します。
遺言書の検認とは、遺言書を発見した相続人や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。公正証書以外の遺言については、家庭裁判所における検認手続を経ないと、事実上遺言内容を実現することができません。遺言書の末尾に家庭裁判所による「検認された」旨の証明書が付けられていないと、金融機関は遺言に基づく預貯金の払い戻しには応じないし、遺言に基づく不動産の相続登記申請も受理されないからです。弊所では、所属司法書士に、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もお任せいただけます。
相続人及び相続財産の調査及び評価が終わったら、次にプラス財産・マイナス財産を引き継ぐかを判断する必要があります。ここまでの調査で不動産や預貯金・株券などのプラス財産より、住宅ローン等、マイナスの財産の方が多いと判断された場合に、これをすべて相続しなければならないとすると、自分で作ってもいない借金や全く関与していない借金を返済していかなければならなくなり、相続人に非常に酷な結果となってしまいます。そこで認められた制度が下記の限定承認と相続放棄です。ただし、この2つの方法は、原則として、相続人が相続の発生を知ってから3ヶ月以内にしなくてはなりません。なお、相続放棄・ 限定承認など裁判所での手続きについての相談・依頼ができる専門家は、弁護士と司法書士に限られます。弊所では所属司法書士に、相続放棄・限定承認の手続きを御一任いただけます。
遺産(相続財産)を相続することが決まったら、その遺産を誰にどのように分配するかを決定する必要があります。被相続人の相続財産を相続人間でどのように分けるか(遺産の分割)については、必ずしも民法で定められた相続分(法定相続分)によらなければならないということはなく、相続人全員の合意の下に、それ以外の割合で分配することも可能です。遺言があれば、それに従って遺産を分割するのが原則ですが、遺言のない場合、相続人全員で遺産の分配方法を決めるために遺産分割協議を行います。弊所では、不動産の相続による所有権移転登記申請が伴う場合には司法書士に、それ以外の場合には行政書士に、遺産分割協議書の作成を御一任いただけます。
遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成した後は、それに基づいて各種相続財産の名義を被相続人から相続人に変更する手続が必要となります。具体的には、不動産の相続登記手続、預貯金の解約払戻・名義変更手続、株式の名義変更手続、自動車の相続に伴う移転登録手続等です。弊所では、司法書士及び行政書士に、これら諸手続書類の作成・提出手続についても御一任いただけます。(一部業務については、直接委任は頂けず、側面からのサポートとなります)
相続税申告書は、相続によって財産を取得した者が共同で作成し、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出するのが原則ですが、税務の専門家である税理士に作成・提出を代理してもらうこともできます。なお、この相続税申告書の提出は、「相続の開始があったことを知った日(通常の場合は被相続人の死亡日) 翌日から10ヶ月以内の日」という期限があるので要注意です。弊所は、税務書類の作成を業務として行うことはできませんが、収集した戸籍等や作成した相続財産目録・遺産分割協議書等を提携税理士に引き継ぐなどの協力を行い、スムーズな相続税申告を側面からサポートします。